ふくおかフードビジネスマッチングモニター調査会 規約

第1条(ふくおかフードビジネスマッチングモニター調査会の定義)

ふくおかフードビジネスマッチングモニター調査会(以下、モニター調査会といいます)とは、公益財団法人福岡県中小企業振興センターが設置するふくおか6次産業化・農商工連携サポートセンター(以下、センターといいます)が会員制で提供するモニター調査のことをいいます。

モニター調査会は、センターを利用している福岡県内の中小企業、個人事業主(以下、「モニター実施企業」といいます)からの依頼に基づき実施します。

調査の種類は、インターネットを通じて回答するアンケート形式、サンプルを使用した感想を伝えるモニター形式、グループインタビュー形式、イベント形式などがあります。調査の実施方法は、開催案件ごとにセンターが指定するものとします。

なお、特に明記している場合を除き、調査協力があった会員に対する謝礼(金品の提供)等はありません。

 

第2条(会員の定義)

会員とは、モニターとなることを希望する者が本規約を同意の上、規定の手続きを完了後、センターで承認した方とします。

2 会員は16歳以上の方を対象とします。なお、18歳未満の方は、登録に際し保護者の同意が必要となります。

3 センターが会員として不適当と判断した場合、入会の承認をしない場合があります。

 

第3条(会員の義務)

会員は、本規約を遵守するものとします。

 

第4条(地位の譲渡等の禁止)

会員は、会員としての地位およびモニター調査会の利用によりセンターに対して取得した一切の権利を、譲渡、転貸、担保差入等形態の有無を問わず処分することはできません。

 

第5条(会員の禁止事項)

  会員による以下に該当する行為、又はその恐れがある行為は禁止します。

(1)法令に違反する行為又は公序良俗に反する行為

(2)センターが承認していない営業行為、営利を目的とした情報提供を行う行

  為

(3)第三者又はセンターに不利益を与える行為

(4)第三者又はセンターを誹謗、中傷する行為

(5)第三者又はセンターの著作権、肖像権、その他知的所有権を侵害する行                       

  為

(6)虚偽の登録、回答又は情報発信を行うこと

(7)その他、センターが不適切と判断する行為

2 センターは、前項に抵触する情報の登録又は情報発信等を発見した場合、会員の承諾なく該当する情報等を修正・削除することがあります。

3 会員が第1項で禁止する行為を行った場合、その行為に関する責任は当該会員に帰属し、センターは一切の責任を負わないものとします。

4 会員が故意または過失により第1項で禁止する行為をしたことで、センターに損害をもたらした場合、当該会員はセンターに対し損害を賠償しなければならないものとします。

 

第6条(退会および会員資格の抹消)

会員は、センターが定める退会手続きを経ることにより、いつでも自由に退会できるものとします

2 以下の項目に該当する場合、センターは、当該会員への事前通知、承諾なしに会員資格を抹消することができるものとします。なお、これにより当該会員に損害が発生しても、センターは一切の責任を負わないものとします。

(1)第5条に定める禁止事項に該当した場合

(2)センターからの連絡に対する会員の回答が一定期間以上無い場合

(3)本規約の定めのいずれかに違反した場合

(4)モニター調査会に対する妨害行為があった場合

(5)反社会的勢力等と何らかの交流又は関与を行っている場合

(6)会員の死亡が確認された場合又は疾病、転居等により長期に渡ってモニター調査会に参加することができなくなった場合

(7)その他センターが不適切と判断した場合

3 センターが資格を抹消する場合、その会員がモニター調査会で保有するすべての権利が抹消されるものとします。

 

第7条(内容の変更、中止)

センターは、会員への事前通知、承諾なしにモニター調査会の内容を変更又は中止する場合があります。

2 前項により会員に不利益、損害が発生した場合、センターはその責任を負わないものとします。

 

第8条(免責)

センターは、理由の如何を問わず、モニター調査会の開催が遅延し、又は中断したことに起因して会員が被った被害について、一切の責任を負わないものとします。

2 センターは、会員がモニター調査会の利用を通じて得た情報等の正確性、特定の目的への適合性等について、一切の責任を負わないものとします。

3 センターは、モニター調査会の利用を通じて得た情報等に起因して会員に損害が生じた場合、又はモニター調査のために提供されたサンプルの使用に起因して会員に損害が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。

4 モニター調査会を通じて提供される情報・サービスに関し、会員と他の会員或いはモニター実施企業、第三者と紛争が生じた場合、会員は自己の費用と責任においてこれを解決するものとします。

5 センターは、モニター調査会を通じて行われた、会員とモニター実施企業、または第三者との物品売買等の取引に関連する債務の履行、及びその他の取引に関して生じた紛争については一切の責任を負わないものとします。

 

第9条(利用料金)

モニター調査会の会員登録、利用の料金は無料とします。

2 モニター調査会の会員登録、利用に際して発生する通信費、交通費等の費用は、全て会員の負担とします。

 

第10条(著作権)

会員がモニター調査会及びその関連WEBサイトへ書き込んだ文章・画像に係る著作権、アンケート・クチコミ・SNS投稿を遂行する際に創出する著作物に係る著作権(著作権法27条及び28条の権利を含む)は、会員からセンターへ移転するものとします。なお、会員は、その著作物に係る著作者人格権をセンターに対して行使しないものとします。

 

第11条(個人情報の取り扱い)

センターは、会員から知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条1項に規定する個人情報を言います)を、入会承認の判断、モニター実施企業からの依頼による各種市場調査、アンケート等回答内容の集計・分析、会員の管理、会員への連絡、会員へのサンプル・プレゼント等の発送の目的で使用するものとします。

2 会員の個人情報については、センターが別途定める個人情報保護規定に基づいて管理するものとします。

3 モニター実施企業及び第三者に会員の個人情報を提供する場合は、別途会員の同意を取るものとします。ただし、プレゼントやサンプル等の発送を委託する場合、モニター調査会を通じて会員自らがモニター実施企業に情報を提供した場合、法令に基づく場合はこの限りではありません。

 

第12条(守秘義務)

 会員は、モニター調査会で知り得た内容に関して守秘義務の履行を求める表記があった場合は、そのモニター調査会で知り得た情報について守秘義務を負うものとします。

2 前項に定める守秘義務は、第6条により退会又は会員資格を抹消された後においても消滅しないものとします。

 

第13条(規約の変更)

センターは、会員への事前通知、承諾なしに本規約を随時変更することができるものとします。変更の内容については、モニター調査会のWEBサイトに1ヶ月間表示した時点で、全ての会員が了承したものとみなします。但し、この期間の経過を待っていては第三者に不利益を及ぼす恐れのある場合等、不測の事態が予想される場合は、上記期間の経過を待たずに規約変更が実施されたものとします。

 

第14条(合意管轄)

会員、センターとの間で本規約に関連して紛争が生じた場合、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

(附則)

 

 この規約は、令和3年6月8日から施行します。